不動産の契約を期間経過後クーリングオフする文例天誅! 内容証明 文例 |
クーリングオフ通知書 平成**年*月*日
兵庫県神戸市5丁目6番7号
兵庫県神戸市4丁目3番2号
物件の表示 兵庫県神戸市3丁目3番3号 家屋番号3番
私は上記のとおり不動産の売買に関する契約を締結いたしましたが、クーリングオフの告知書面を受け取っていないため、契約から1ヶ月が経過しておりますがクーリングオフが可能であります。
私は上記不動産の売買契約を宅地建物取引業法第37条の2にもとづき撤回いたします。 以上 ・ ・ クーリングオフが認められる要件は 1,売主が宅建業者であること 2,契約が、宅建業者の事務所等で締結されたものでないこと 3,業者からクーリングオフについての書面での告知を受けてから8日以内であること 4,物件の引渡しを受け、かつ代金の全額を支払った後でないこと の4点になります。 支払済みの手付金はクーリングオフが成立した時点で全額返金してもらえます。 今回の事例では上記の要件3に一見すると反するようですが、業者にはクーリングオフが出来ることを告知した書面を買受人に交付する義務があり、これを怠るといつまでもクーリングオフが出来るということになります。この点を付いたクーリングオフになります。 ・ ・ |