不動産の契約を期間経過後クーリングオフする文例

   天誅! 内容証明 文例   

クーリングオフ通知書

平成**年*月*日

兵庫県神戸市5丁目6番7号
**建売商事 株式会社 殿

兵庫県神戸市4丁目3番2号
鴨葱 背負太

物件の表示 兵庫県神戸市3丁目3番3号 家屋番号3番 
       木造平屋建て 屋根瓦葺
契約年月日 平成**年*月*日
約定金額   金5000万円
手付金    金1000万円

私は上記のとおり不動産の売買に関する契約を締結いたしましたが、クーリングオフの告知書面を受け取っていないため、契約から1ヶ月が経過しておりますがクーリングオフが可能であります。 私は上記不動産の売買契約を宅地建物取引業法第37条の2にもとづき撤回いたします。
支払済みの手付金は全額私にお返しください。又、この撤回により、宅建業者は損害賠償請求を行なうことは認められておりませんので、ご承知おきください。

以上

不動産取引のクーリングオフは宅地建物取引業法により行なうことになります。
クーリングオフが認められる要件は
1,売主が宅建業者であること
2,契約が、宅建業者の事務所等で締結されたものでないこと
3,業者からクーリングオフについての書面での告知を受けてから8日以内であること
4,物件の引渡しを受け、かつ代金の全額を支払った後でないこと
の4点になります。
支払済みの手付金はクーリングオフが成立した時点で全額返金してもらえます。

今回の事例では上記の要件3に一見すると反するようですが、業者にはクーリングオフが出来ることを告知した書面を買受人に交付する義務があり、これを怠るといつまでもクーリングオフが出来るということになります。この点を付いたクーリングオフになります。


この内容証明の文例は下記の提供によるものです。
この文面の著作権は下記に属するものとなります

敷金トラブルサポートセンター



謝々